2010/09/05

◆「遺伝子組み換え食品」の表示

◆遺伝子組み換え農産物で作られた油には、表示がありません

遺伝子組み換え(GM)食品が、
日本の市場に出回るようになって、はや10数年。

国内での商業栽培はまだ認められていませんが、
現在、7つの農産物の「遺伝子組み換え食品」の
輸入、販売が許可されています。

大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、
なたね、綿実、アルファルファ、てん菜です。

上記加工品には、使用の有無についての表示が定められていて、
遺伝子組み換え使用と、遺伝子組み換え不分別の2種類あります。

「使用」という表示は、実際にはほとんどみかけません。
「不分別」の表示は、GMと非GMを分けずに使っているという意味で、
実質的にはGMを使っていると言われています。

ただし要注意として、たとえGMを原材料として使っていても、
その遺伝子が製品中に残っていない場合は、
何も表示しなくてもいい、ということです。

この例としては、油や醤油が当てはまります。
何も表示がない場合は、GMが使われている可能性が高い!

使われていない商品には、消費者を意識して、
「遺伝子組み換えでない」と任意で表示されているケースが多いですね。

「ばいじゃぱん」で販売している北海道産のなたね油は、
「遺伝子組み換えでない(非遺伝子組み換え)」で、希少品です。

油を買われるときは、ぜひ表示もチェックなさってください。

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